支部規約
北陸支部運営規約
2013.1.23 一部改定・施行
(設置) | |
第1条 | 情報処理学会定款第52条により,北隆地域(富山,石川,福井3県)に北陸支部を置く。 |
(目的・事業) | |
第2条 | 北陸支部(以下,「支部」という)は, 北陸地域に在住または勤務する会員(以下,「北陸支部会員」という)の相互協力により,本会の目的達成のため, 定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。 |
(支部の運営組織・構成) | |
第3条 | 1. 支部に次の北陸支部運営委員(以下,「支部運営委員」)を置く。 (1) 支部長:1名 (2) 支部幹事:5名以内 (3) 支部委員:若干名 |
2. 支部長および支部幹事は北陸支部正会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。 (1) 支部委員は北陸支部会員および賛助会員の内から理事会の承認を得て支部長が委嘱する。 (2) 支部運営委員に欠員が生じたときは,支部長は支部幹事会の議を経て後任を選出し, 理事会の承認を得るものとする。 | |
3. (1) 支部長は,支部を代表し,支部を統括する。 (2) 支部長は,支部報告会,また必要の都度,支部長・支部幹事で構成する。 支部幹事会,支部長・支部委員で構成する支部委員会,支部運営委員で構成する支部運営委員会を招集し, その議長となる。 (3) 支部長が欠けたとき,または事故があるときは,あらかじめ支部長が指名した支部幹事, または支部委員が代行するものとする。 (4) 支部幹事は,支部長を助けて支部の事業を遂行する。 (5) 支部委員は,支部長と協力して支部の事業の遂行を援助する。 | |
4. 支部運営委員の任期は,次のとおりとする。 (1) 支部長の任期は,2年とし,再任を認めない。 (2) 支部幹事の任期は,2年とし,再任までとする。 (3) 支部委員の任期は,2年とし,毎年その約半数を交替する。再任は妨げない。 (4) 前3号の規定にかかわらず,支部運営委員に欠員が生じたときの補欠の任期は, 前任者の残余の期間とする。 (5) 支部運営委員の種別間での兼任は認めない。 ただし,前項第(3)号に規定する場合において,その任期が短時日のときはこの限りでない。 | |
(支部の運営) | |
第4条 |
1. 支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。 2. (1) 支部幹事会は,必要の都度開催し,支部の事業の実施に関する事項,その他支部の運営に関して必要な事項等について審議する。 (2) 支部長が必要と認めたときは,支部委員の出席を求めることができる。 3. (1) 支部委員会は,必要の都度開催し,支部運営に関する重要事項について支部長の諮問に応じる。 (2) 支部長が必要と認めたときは,支部幹事の出席を求めることができる。 4. 支部運営委員会は,必要の都度開催し,支部の事業の実施に関する重要事項,その他支部の運営に関して重要な事項等について審議する。 また,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。 5. 支部運営委員会は,年1回,北陸支部会員に対して北陸支部報告会を開催し, 支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。 |
(事務局および事務局職員) | |
第5条 |
1. 支部の業務を処理するため,事務局を支部長所属の機関内に設ける。 2. 事務局に,事務職員その他必要な職員を置くことができる。 |
(雑則) | |
第6条 | この規約に定めるもののほか,支部の運営に関する必要な事項は別に定める。 |
(附則) | |
第7条 | 本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する。 |
第8条 | 本規約の改廃は理事会の決議により行う。 |
第9条 |
1. 本規約の施行により,従来の「北陸支部規約」は廃止する。 2. 経過措置として,2012年3月31日現在「北陸支部規約」に規定される「支部評議員」および「支部総会」の呼称は, 運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。 |